最高裁判所第一小法廷 昭和60年(オ)96号 判決 1987年12月17日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人織田信夫、同荒中の上告理由について
原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に立つて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。
(裁判長裁判官 角田禮次郎 裁判官 高島益郎 裁判官 大内恒夫 裁判官 佐藤哲郎 裁判官 四ツ谷 厳)